重度の障がいがある方に、医療費の全額または3分の2を助成する制度です。まず、助成を受ける資格の認定申請を行っていただき、認定された方には随時、申請に応じて医療費を助成します。
内容は次のとおりです。
■対象者
3歳以上の重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方)。
なお、20歳以上の方には所得制限があります。
※詳しい所得制限は各区役所福祉課にお尋ねください。
■助成額
(1)全額助成
身体障害者手帳1級、療育手帳A1、精神保健福祉手帳1級(連続入院15年以上)
(2)3分の2助成(3分の1は自己負担)
身体障害者手帳2級、療育手帳A2、精神保健福祉手帳1級(上記以外)
※20歳未満の「障がい児」の方は3分の2助成対象でも「全額助成」扱いとなります。
■申請期日・時期
随時
■資格申請の手続きなどに必要なもの
(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
(2)健康保険証または後期高齢者医療受給者証
(3)高齢受給者証(お持ちの方のみ)
(4)世帯全員分の所得証明書(※省略できる場合があります)
※熊本市に税情報がない方で、所得証明書の代わりに個人番号(マイナンバー)による
情報連携を希望される場合は、以下(5)〜(7)も必要になります。
(5)個人番号(マイナンバー)がわかるもの(下記いずれか1点)
・個人番号(マイナンバー)カード
・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写し
・通知カード(令和2年5月25日以降に氏名や住所等の記載内容に変更がない場合のみ可)
(6)個人番号(マイナンバー)同意書
(7)本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等官公署が発行した証明書等で氏名・
生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるものなど)
※代理人の方でも手続きできます。お持ちいただくものは本人が手続きする場合と同様です。
■費用・手数料
無料
■助成方法
(1)現物給付
・熊本県内の医療機関を受診した場合で、一部負担金が21,000円未満のとき
(2)償還給付
・上記(1)以外のとき
・熊本県外の医療機関で診療を受けるとき
・公費併用のとき
・高齢受給者のとき
・後期高齢者医療制度適用のとき
・訪問看護ステーションを利用するとき
・治療用装具を作成するとき
■助成の申請に必要なもの
(1)重度心身障がい者(児)医療費受給資格者証
(2)健康保険証
(3)医療機関の発行する領収書(後期高齢者医療に加入している方は不要)(レシート不可)
(4)高額療養費支給決定通知書(該当者のみ、熊本市国民健康保険加入者は不要)
(5)受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード(初回のみ)
※代理人の方でも手続きできます。お持ちいただくものは本人が手続きする場合と同様です。
■医療費の助成範囲
保険診療による医療費(薬剤費を含む)の一部負担金を助成します。
ただし、高額療養費・附加給付金が支給されるときは、これを控除した額を助成します。
※なお、次のものは助成の対象にはなりません。
・保険診療以外の医療費
(入院したときの室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診、予防接種など)
・入院時の食事代
・介護保険等の利用料
■申請窓口・問い合わせ先
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
■オンライン申請について
令和5年(2023年)3月28日から以下の手続きについて、「熊本県・市町村共同システム電子申請サービス」での申請を受付けします。
※申請にあたっては、電子申請先に記載されている注意事項をよくお読みのうえ、ご申請ください。(申請に必要なものも記載されています。)
【電子申請可能な手続き】
(1)受給資格認定
(2)受給資格変更届
(3)受給資格喪失届
(4)受給資格証再交付
(5)医療費助成(後期高齢者医療保険ご利用者のみ)
(6)口座振替依頼
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