次に該当するときは療育手帳の住所変更が必要です。
■転入・転居
※市外から熊本市内に引っ越してきた場合や市内間で引っ越した場合
熊本市の窓口で住所変更の手続きを行ってください。
なお、転入前の市町村で介護給付費や介護保険等の支給決定を受けられての転入(施設入所)の場合には、
転入前の支給決定を受けられた市町村にて住民変更の手続を行っていただく場合があります。
事前に各区役所福祉課にお問い合わせください。
1)手続に必要なもの
・記載事項変更届(申請窓口にあります)
・お持ちの手帳
・マイナンバーに係る書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できる書類)
2)申請窓口
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
3)その他
手帳の住所変更以外に医療費助成などの手続きを併せて希望される場合は、別途書類が必要な場合が
あります。事前に各区役所福祉課にお問い合せください。
なお、熊本県外の市町村から転入された場合には、新たに熊本市で作成した療育手帳を発行します
ので、あらかじめご了承ください。
■転出
※熊本市内から熊本市外へ引っ越した場合
引越し先の市町村窓口で住所変更の手続きを行ってください。
必要な物などは申請する市町村へお問い合せください。
なお、熊本市で介護給付費や介護保険等の支給決定を受けられての転出(施設入所)の場合には、
熊本市の窓口にて住所変更の手続を行っていただく場合があります。事前に各区役所福祉課に
お問い合わせください。
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