熊本市外へ転出した場合、以下のような住所変更の届出(転出届)が必要になります。
■転出届
(1)提出書類
熊本市外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出となりますので、
お引越しの予定日より約2週間前から届出できます。
※注:既に熊本市から引越しをされている場合は、郵便による届出もできます。
(2)必要なもの
・住民異動届書(窓口に設置してあります)
・マイナンバーカード(交付を受けている場合)
・本人確認ができるもの(運転免許証、国民健康保険資格確認書、年金手帳、学生証など)
※注:熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。
届出の際には、免許証等の証明書をお持ちください。
代理人によるお届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認ができるものをお持ち下さい。
※転出の手続きに伴い、別のお手続きが必要となる場合に、印鑑(認印)などが必要となることが
あります。
(3)受付窓口
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
(4)受付時間
9時00分〜16時30分
(5)休日
土・日曜日、祝日、年末年始
<注意事項>
・転出先の住所を確かめておいて下さい。(最低でも市町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)
・国民健康保険に加入されている方は国民健康保険資格確認書をお持ちください。
・印鑑登録をされている方は、印鑑登録証を自分で廃棄するか、お返しください。
登録は、転出予定日をもって自動的に廃止されます。
・転出届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
代理人によるお届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認ができるものをお持ち下さい。
・転出届は郵送でもできます。
(「郵送等による転出届の方法について知りたい」を参照して下さい)
・転出届後に転出証明書をお渡ししますので、新住所地の市区町村役場での転入届時に持参して下さい。
■マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカードを利用した「転入届の特例」が利用できます。
詳しくは、関連リンク「転入届の特例を利用する方へ転入届の特例を利用する方へ
(マイナンバーカードによる転出・転入届)」をご確認ください。
■転出届を取り消したいとき
転出を取りやめた場合は、転出届の取消手続きができます。
必要なもの
・転出証明書
・本人確認書類
代理人が手続きする場合
・委任状
・代理人の本人確認書類
受付窓口
・各区役所区民課
・各総合出張所
■よくある質問
○転出予定日や転出先住所が変わった場合は?
転出証明書に記載された内容は予定のため、変更があってもそのまま使用できます。
転入先の市区町村で転入届を提出する際に、正しい内容を届け出てください。
※転入届は、実際に転入した日から14日以内に提出してください。
○転出届を提出した後でも住民票は取れますか?
他市町村に転入する前であれば発行できます。
転出証明書をお持ちの方はご持参ください。
転出予定日の前日まで:住民票
転出予定日以降:住民票除票
○転出届を提出した後でも印鑑証明書は取れますか?
他市町村に転入する前であれば発行できます。
印鑑登録証をご持参ください。
転出証明書をお持ちの方はご持参ください。
転出予定日の前日まで:発行可能
転出予定日以降:転出届の取消手続きが必要
■問合せ先
中央区役所区民課(096-328-2242)
東区役所区民課 (096-367-9124)
西区役所区民課 (096-329-8503)
南区役所区民課 (096-357-4126)
北区役所区民課 (096-272-6900) |