■支給の対象となる子ども
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの(おおむね中学校修了前までの子ども)
★日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です(留学中の場合等を除きます。)。
■請求者(受給資格者)
熊本市に住所を有する方で、対象の子どもを監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、原則所得の高い方が受給資格者となります。
★お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に子ども手当を支給します。
★未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
★要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除く)。
■手当額
・0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
・3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
・ 〃 (第3子以降) 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
■所得制限
児童手当には所得制限があります。所得制限以上の方に対しては、児童一人当たり月額5,000円を支給します。なお、扶養親族等ごとの所得制限額は以下のとおりです。
・扶養親族等0人・・・622万円
・扶養親族等1人・・・660万円
・扶養親族等2人・・・698万円
・扶養親族等3人・・・736万円
・扶養親族等4人・・・774万円
■支給月
児童手当は、2月・6月・10月の各15日に支払います(年3回)。
※ただし、振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日に振込みます。
■申請に必要なもの
【新規の認定請求】
○お手続きが必要な時
・熊本市に転入した時
・第1子を出産した時
・公務員でなくなった時 等
○必要書類(必須)
・認印
・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書
・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)
・請求者本人に関する下記(1)又は(2)
(1)個人番号カード
(2)個人番号通知カード及び来庁者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
○必要書類(請求者の状況に応じて)
・請求者とお子様が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
・お子様の住所が熊本市外の場合、別居しているお子様の住民票又は住民票記載事項証明書(続柄入)が必要です。
※平成29年11月13日より、マイナンバー利用により所得証明書の提出が不要となりました。
【額改定請求・額改定届】
○お手続きが必要な時
・既に児童手当を受給している方が第2子以降出産した時
・離婚等その他の事情により養育している児童が増えた時・減った時 等
○必要書類(必須)
・認印
○必要書類(受給者の状況に応じて)
・請求者とお子様が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
・お子様の住所が熊本市外の場合、別居しているお子様の住民票又は住民票記載事項証明書(続柄入)が必要です。
【受給事由消滅届】
○お手続きが必要な時
・熊本市を転出する時
・受給者が公務員になった時
・離婚等その他の事情により養育している児童がいなくなった時 等
○必要書類
・認印
注意:その他、状況によっては他に必要な書類・手続きがあります。詳しくは窓口へお問い合わせください。
■手続きがいらない方
公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。
■申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※期限を過ぎると申請の翌月分からの支給となります。
※必要書類が不足していても受け付けできますので、必ず期間内に申請してください。不足書類は後日ご提出いただけます。
■その他
・熊本市外へ転出される場合や、お子様と住所が別になったとき、離婚その他の理由でお子様を養育しなくなったときなどは、事実発生の日から15日以内に手続が必要です。
・手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振り込みができなくなります。
・手続が遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。
■問合せ先・申請窓口
・各区役所 保健子ども課
・各総合出張所 |