■児童手当
熊本市外から転入の場合は、児童手当の新規認定請求が必要です。
(1)必要なもの
・申請者の健康保険被保険者証
・申請者の銀行等通帳またはキャッシュカード
・認印
※平成29年11月13日より、マイナンバー利用により所得証明書の提出が不要となりました。
(2)提出期限
転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、転出予定日の属する月の
翌月分から手当が支給されます。
15日を過ぎると、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給になります。
(3)問合せ先
各区役所 保健子ども課
(4)申請窓口
・中央区役所 保健子ども課 096-328-2421
・東区役所 保健子ども課 096-367-9130
・西区役所 保健子ども課 096-329-6838
・南区役所 保健子ども課 096-357-4135
・北区役所 保健子ども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231
(5)その他
次のような場合は、届け出の際に必要なものが異なりますので、まずはお電話にて
各区役所 保健子ども課まで確認してください。
・養育している児童と住所が別になったとき
・熊本市外へ転出するとき
■児童扶養手当
熊本市外から転入の場合は旧住所地と新住所地双方での届出が必要です。
市内で住所変更した場合は、住所変更の届出が必要です。
状況に応じて、届出の際に必要なもの、届出方法が異なりますので、まずはお電話にて
各区役所 保健子ども課まで確認してください。
※届出が遅れますと手当の支給が差止になることがありますのでご注意ください。
(1)問合せ先
各区役所 保健子ども課
(2)申請窓口
・中央区役所 保健子ども課 096-328-2421
・東区役所 保健子ども課 096-367-9130
・西区役所 保健子ども課 096-329-6838
・南区役所 保健子ども課 096-357-4135
・北区役所 保健子ども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231 |