賦課期日(4月1日)後に、65歳になった場合や他の市町村から転入した場合などは、資格を取得した日の属する月から、月割りで保険料を算定しその翌月から保険料を一定期間納付書で納めていただくことになります。
また、年金受給者の方で、年金から天引きされる特別徴収となるのは、65歳になられた月や転入された月によって異なります。それまでは、納付書などで、銀行などの金融機関(ゆうちょ銀行含む)またはコンビニなどで個別に納める普通徴収の方法で納めていただきます。
■お問合せ先
○第1号被保険者の方
・介護保険課 (電話:096-328-2347)
・中央区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118)
○第2号被保険者の方
ご加入の医療保険者にお問い合わせください。 |