申告が必要な方及び必要がない方は、次のとおりです。 
 
■申告が必要な方 
 1月1日現在において、熊本市内に住所がある方で前年中に 
 ・営業、農業、不動産、配当などの所得があった方  
 ・給与所得者でその他の収入があった方  
 ・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方  
 ・退職し、再就職していない方(年末調整が未済で控除など追加がある方)  
 ・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた方 
 ・公的年金受給者で社会保険料などの控除を受ける方やほかの収入があった方  
 ・世帯の主たる人が市外へ単身赴任している家族の方  
 ・収入がなかった方 
 ・雇用保険のみを受給していた方 
 ・上場株式等に係る譲渡所得等・配当等について、所得税と異なる課税方式を選択される方 
 ・合計所得金額が1000万円以上で、生計を一にする配偶者(合計所得48万円以下)がいる場合、 
  その配偶者について所得・課税証明書が必要な方(確定申告を行わない方)など 
 
■申告の必要がない方 
 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告をする方 
 ・所得が給与所得のみで事業主から「給与支払報告書」が市に提出されている方 
 ・収入が公的年金のみで所得控除の必要がない方 
 ・収入がなく市内に住所がある親族の扶養となっている方 
 
<注意事項>  
 申告がないと市県民税、保険料(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険など)又は 
 公営住宅家賃等の算定ができません。また、市県民税(所得・課税)証明書も発行できません。 
 
■問合わせ先 
 市民税課 市民税班(電話:096-328-2183)   |