■住居表示制度とは
住居表示が実施されていない地域の住所は、土地の番号をもとにしていますが、番号が順序どおりでなかったり、桁数が多いなど住居や事業所を探すのに不都合があります。
そこで、「住居表示に関する法律」に基づいて町の区域(町界)と町の名称を(町名)を整備するとともに、街区ごとに「街区番号」、建物ごとに「住居番号」を順序よくつけ、住居や事業所の住所(所在地)の表し方をわかりやすくするのが住居表示制度です。
熊本市では昭和40年度から事業を進めています。
例:熊本市 中央区○○一丁目○番○号
■住居番号付定申請とは
住居番号付定申請とは、新しい建物に新たな番号を付定(ふてい)する手続きです。同一の場所に家を建替えた場合でも申請が必要です。
なお、住居表示を実施していない区域の建物については、届出不要です。
■住居番号付定申請の手続きについて
(1)申請に必要なもの
@建物配置図の写し
A付近見取り図の写し
B建築確認済証の写し(太陽光発電設備設置のため通知書に地番記載が必要な場合は必須)
C上棟したことがわかる写真(お持ちであれば)
D字図の写し(お持ちであれば)
E開発地の場合は、地積測量図と座標の写し(地域政策課にお問い合わせください。)
(2)申請場所
熊本市役所本庁舎12階 地域政策課
※区役所や総合出張所では受け付けておりませんのでご注意ください。
(3)申請人
建主、ハウスメーカー、建築会社、設計事務所、司法書士事務所など状況がわかる方で
あればどなたでも申請できます。
(4)申請時期
建物の上棟後であれば、いつでも申請できます。
なお、申請がない場合、住所変更(転居・転入等)の手続きができませんので、事前の
申請をお願いします。
(5)お渡しするもの
住居番号付定通知書(住所変更の手続きの際に窓口にご持参ください。)
小型町名板・住居番号板(プレート)
■小型町名板・住居番号板の再交付について
小型町名板や住居番号板を紛失された場合や破損・汚損等で新しいプレートをご希望の場合は地域政策課で再発行しています。お越しになる前に地域政策課までご連絡ください。
※区役所や総合出張所ではお渡ししていません。
■街区表示板・町名表示板について
住居表示実施区域では、町名や街区番号を表すための街区表示板を、また、未実施区域では、町名を表すための町名表示板を設置しています。
破損・汚損等がありましたら地域政策課までお知らせください。
■住居表示の変更証明
住居表示実施時に住民登録があった方や事業所様の実施前・実施後の住所と変更年月日を証明する「住居表示変更証明書」を発行します。
(1)請求場所
各区役所区民課及び総合出張所の窓口で受け付けます。
(2)請求者
該当者の氏名と実施前の住所がわかる方であればどなたでも請求できます。
※請求手数料は無料です。
住居表示制度について、ご不明な点は地域政策課(096-328-2031)へお問い合わせください。 |