住居表示についての「よくあるお問合わせ」は次のとおりです。
Q1:家(ビル)を建てたのですが、住所はどのように決まりますか?
A1:
住居番号付定申請の手続きをしていただくと、新しい建物に番号を付定(ふてい)します。付定した番号を住所としてお使いください。
ただし、住居表示を実施していない区域の建物は届出不要です。住居表示実施区域は、ホームページ(住居表示の整備について(新築・建替えの届出・住居表示証明書)で確認するか、地域政策課までお問い合わせください。
Q2:住居表示を実施していない区域の住所はどのように決めればよいですか?
A2:
家(ビル)が建っている土地の地番がそのまま住所となります。複数の地番がある場合は、その中のひとつを住所としてください。
Q3:同じ場所に家を建替えたのですが、手続きは必要ですか?
A3:
建替えの場合も新築と同じ扱いになり、住居番号付定申請の手続きが必要です。
また、改築の場合でも手続きが必要な場合があります。地域政策課までお問い合わせください。
Q4:「○○丁目○番○号」の「土地の地番」を教えてください。
「○○丁目○番地」がどこなのか教えてください。
A4:
「土地の地番」は法務局が管轄しており、「住居番号」と直接的には関係ございませんので「住居番号」から「土地の地番」、「土地の地番」から「住居番号」を確認することはできません。
ただし、住居表示を実施する前の「○○町○番地○」と表示していたころの住所は概ね土地の地番を用いられておりますので、住居表示実施前の住所が「土地の地番」である場合もございます。詳しくは地域政策課までお問い合わせください。
Q5:住所が「○○町○○番地○」から「○丁目○番○号」に変わったのですが、証明するものはありますか。
A5:
住居表示実施時に住民登録があった方や事業所様については、各区役所区民課及び総合出張所で、無料の住居表示変更証明書を発行します。
Q6:昔の住所が現在どうなっているかを知りたいのですが?
A6:
住居表示実施時に住民登録があった方や事業所様についてのみお調べできます。状況によっては確認できない場合もございますので、地域政策課までお問い合わせください。
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