クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売等で契約した場合、一定期間内に消費者が申立てをすれば無条件で契約解除できる制度です。
クーリング・オフの対象になる取引には、上記の訪問販売や電話勧誘販売のほかにも個別に決められています。また、クーリング・オフ期間は、通常契約した日を含めて8日以内ですが、ほかにマルチ商法や内職商法は20日以内等の例外があります。
クーリング・オフの手続きは、事業者に対し、はがき等の書面(特定記録郵便か簡易書留)を送り、さらに、書面のコピーを保管してください。
また、クレジットを利用しているときは、クレジット会社にも、書面を送りましょう。
クーリング・オフについては、次を参照してください。
書面の書き方も例示しています。
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=17
クーリング・オフが成立すれば、消費者は一切の負担をする必要はなく、手元にある商品を返品し、全額返金を請求できます。
次の場合には、クーリング・オフはできません。(ただし、これ以外にも例外があります。)
(1)現金取引で購入金額が3,000円未満
(2)化粧品・健康食品等の消耗品で開封・使用した時の使用分(未使用分はクーリング・オフ可能)
(3)乗用自動車の契約
(4)指定商品・指定役務でないもの
(5)自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合
クーリング・オフや書面の書き方など、詳しくは、熊本市消費者センター(電話:096-353-2500)へお問合せください。
■熊本市消費者センター
所在地 :熊本市中央区手取本町1-1 市役所別館(駐輪場)5階
電話 :096-353-2500
FAX :096-353-2501
利用時間 :月〜金曜日 9時〜17時(祝日・年末年始を除く。)
※来所の方は、なるべく16時までにお越しください。
注:電子メールやファックス・手紙での相談受付は行っておりません。
ご相談は、上記相談専用電話をご利用ください。 |