最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が最低賃金額を定めるものであり、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
■地域別最低賃金
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内すべての事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。
正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。
熊本県最低賃金時間給 952円(令和6年10月5日から)
■特定(産業別)最低賃金 ※特定(産業別)最低賃金には適用範囲があります。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 996円 (令和6年12月15日から)
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,019円 (令和6年12月15日から)
百貨店、総合スーパー 952円※2(令和6年10月5日から)
※2 最低賃金法第6条により、熊本県最低賃金952円が適用されます。
■お問合せ先
・熊本労働局賃金室 (電話:096-355-3202)
・熊本労働基準監督署 (電話:096-362-7100) |