■ 草刈りは、土地の所有・管理者が行うのが原則です。(あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例)近隣に迷惑をおよぼすほど雑草が多く放置されている空地で、所有者が分からない場合は、各区役所の総務企画課にご相談ください。土地の所有者を調査し、文書にて除草の指導を行います。
<注意事項>
・除草指導につきましては法的な強制力はありませんので、あくまで協力依頼ということになります。
・依頼者の住所、氏名等の個人情報は土地の所有者に知らせることはありません。
■相談窓口
※各区役所 総務企画課
・中央区役所 総務企画課(096-328-2610)
・東区役所 総務企画課(096-367-9121)
・西区役所 総務企画課(096-329-1142)
・南区役所 総務企画課(096-357-4112)
・北区役所 総務企画課(096-272-1110)
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