難病の医療費を助成する制度があります。
平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から指定難病医療費助成制度がはじまりました。この助成制度で対象となる疾病は、平成27年1月は110疾病でしたが、その後、逐次疾病が追加され、令和6年4月1日からは341疾病に拡大されました。
■指定難病にかかわる医療費の助成
この制度は、発病の機構があきらかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって長期の療養を必要とする、いわゆる難病と呼ばれる疾病のうち、
@患者数が国内において一定数に達しないこと(人口の0.1%程度以下)
A客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること
の2つの要件を満たした疾病を厚生労働大臣が指定難病として指定し、患者の医療費の一部を公費で負担し、その軽減を図るものです。
■指定難病医療費助成額
疾病ごとに定められた国が定める認定基準(診断基準や重症度分類)に基づき、熊本市指定難病審査会で審査を行い、認定された場合、『指定難病医療受給者証』が交付され、患者本人に係る医療保険各法に基づく医療費の自己負担の一部が助成されます。
■お問合せ先
〔申請窓口〕
・中央区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-328-2313)
・東区福祉課 障がい福祉支援班(電話:096-367-9177)
・西区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-272-1118)
〔受給者証交付について〕
・医療対策課 難病対策班 (電話:096-364-3300)
※申請に必要な書類など、詳しい内容は各区役所福祉課までお尋ねください。 |