小児慢性疾病児童等の健全な育成を図り、小児慢性疾病児童等家庭の医療費の負担軽減を図ることを目的として、「小児慢性特定疾病医療支援事業」による医療費の一部助成と、「日常生活用具給付事業」を行っています。注:所得等に応じて一部自己負担があります。
「小児慢性特定疾病医療支援事業」
■対象疾病
小児慢性特定疾病は、子どもの慢性疾病のうち、16疾患群(788疾病)がその対象として国に認定されています。詳しくは関連リンク「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページからご覧いただけます。
■対象者
・小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の児童等
(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方も対象になります。)
・保護者が熊本市に住所を有する方
■申請方法
必要書類をそろえて、下記の受付窓口まで提出ください。
※必要書類については、関連リンク「小児慢性特定疾病医療支援」より、「小児慢性特定疾病医療費助成の申請方法」をご確認ください。
※当該治療が本事業の対象となるかどうかは、国の基準に基づき、審査していますので、申請の際は主治医にご相談ください。
※認定後は医療費の自己負担が2割になります。また保護者の所得や児童等の状態(重症認定や人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合)等によって、自己負担額は異なります。自己負担上限月額に関する詳しい情報は関連リンク「小児慢性特定疾病医療支援」より、「新たな自己負担上限月額」をご参照ください。
「日常生活用具給付事業」
■対象者
・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
・保護者が熊本市に住所を有する方
・児童福祉法(小児慢性特定疾病医療支援事業は除く)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方
■給付できる用具
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴所補用具、特殊尿器、
体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、
紫外線カットクリーム、ネブライザー、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋)、ストーマ装具 (蓄尿袋)、人工鼻
※詳しい内容は、関連リンク「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について」より、「用具ごとの対象者や性能等」を参照ください。
■申請方法
必要書類をそろえて、下記の受付窓口まで提出ください。
※必要書類については、関連リンク「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について」より、「小児慢性特定疾病医療費助成の申請方法」をご確認ください。
※世帯の所得等に応じて一部自己負担があります。
◆受付窓口
・中央区保健こども課 (電話:096-328-2419)
・東 区保健こども課 (電話:096-367-9134)
・西 区保健こども課 (電話:096-329-1147)
・南 区保健こども課 (電話:096-357-4138)
・北 区保健こども課 (電話:096-272-1128) |