貯水槽(飲料水タンク)は、外部からの汚染がなくても水道水に含まれる鉄分や亜鉛などが蓄積するため、時間の経過とともに汚れが蓄積していきます。
年1回は貯水槽の清掃を実施し、良好な衛生状態を保つようにしましょう。
特に、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものについては、水道法で簡易専用水道と規定され、法律で年1回の清掃が義務付けられています。
また、10立方メートル以下のものについても、簡易専用水道に準じて、年1回清掃することが必要です。
■貯水槽の清掃
県知事登録者業者(建築物飲料水貯水槽清掃業者)に依頼することをお勧めします。
詳しくは、保健所生活衛生課までお問合せください。
■貯水槽の検査
簡易専用水道については、年に1回、厚生労働省の登録検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
詳しくは、保健所生活衛生課(電話:096-364-3187)までお問合せください。 |