クリーニング業法の改正により、クリーニング所を開設しないで洗濯物の取り次ぎを行う、いわゆる無店舗取次店の営業をするときは、あらかじめ届け出をすることが義務付けられました。
熊本市内を営業区域として無店舗取次店を営業される方は、市保健所生活衛生課へ「無店舗取次店営業届」の届け出をしてください。
■申請場所
保健所生活衛生課
■申請期日・時期
オープンの1週間前までに届け出てください。
■対象者
クリーニング所を開設しないで無店舗取次店の営業をされる方
■必要なもの
・クリーニング師免許証(従事者のうちクリーニング師のある場合)
・法人の登記事項証明書(営業者が法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
・車両の構造を明らかにする図面(平面図等)
など
■手数料
無料
詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。 |