クリーニング所を開設するには、保健所に事前に届出が必要です。届出後、保健所が確認検査を実施し、基準に適合していれば営業することができます。構造基準や資格等が必要な場合がありますので、計画の段階で事前相談をして下さい。
■相談・申請場所
保健所生活衛生課
■申請期日・時期
オープンの10日前までに届け出てください。
■対象者
クリーニング所を開設しようとされる方
■必要なもの
・クリーニング師免許証(処理所の場合)
・法人の登記事項証明書(営業者が法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
・クリーニング所の平面図(機械、器具等の配置状況並びに床面積を明らかにしたもの)
・クリーニング所の付近見取図
など
■手数料
16,000円
■備考
クリーニングの処理所は用途地域により規制を受けますので、その地域の用途地域が適合しているか建築指導課(電話:096-328-2513)に必ずお問合せください。
詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。 |