旅館・ホテルの経営を始めようとする方は、先ず、熊本市ラブホテル建築規制に関する条例に基づく届け出をしてください。事前に熊本市ホテル等建築審査会の審査により、「ラブホテルではない」という判定が必要です。
その後、旅館業営業許可申請を行い、保健所が検査を実施し、基準に適合していれば営業することができます。
■相談・申請場所
保健所生活衛生課
■申請期日・時期
施設の計画段階で、事前指導を受けることが必要です。
また、既存の旅館・ホテルを代替わりして経営を始めようとされる方も、事前に指導を受けてください。
■対象者
旅館・ホテルの経営を始めようとする方
■手数料
22,000円
詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。 |