公衆浴場の経営を始めようとする方は、保健所に事前に申請が必要です。
申請後、保健所が検査を実施し、基準に適合していれば営業することができます。構造基準を満たさないと許可されませんので、計画の段階で事前相談をしてください。
■相談・申請場所
保健所生活衛生課
■申請期日・時期
施設の計画段階で、事前指導を受けることが必要です。
既存の浴場施設を代替わりして経営を始めようとされる方も、事前に指導を受けてください。
■対象者
公衆浴場の経営を始めようとする方
■必要なもの
・定款または寄附行為の写しおよび登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
・公衆浴場の平面図および施設から300メートル以内の付近見取図
・温泉または薬湯の場合は成分表
・建築基準法による施設の検査済証
■手数料
22,000円
詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。 |