映画館や劇場などの経営を始めようとする方は、保健所に事前に申請が必要です。申請後、保健所が検査を実施し、基準に適合していれば営業することができます。構造基準等確認が必要ですので、計画の段階で事前相談をして下さい。
■相談・申請場所
保健所生活衛生課
■申請期日・時期
施設の計画段階で、事前指導を受けることが必要です。
既存の興行場施設を代替わりして経営を始める方も、事前に保健所の指導を受けてください。
■対象
映画館や劇場などの経営を始めようとする方
■必要なもの
・定款又は寄附行為の写しおよび登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
・興行場の平面図及び施設から100メートル以内の付近見取図
・建築基準法による施設の検査済証
■手数料
22,000円
詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。 |