温泉を利用するには、利用許可が必要です。そのため、保健所への温泉利用許可申請が必要になります。
源泉から利用施設までの温泉の供給方法は、配管等によるもののほか、容器による運搬(タンクローリーなど)もあり、いずれの方法でも利用許可が必要です。
まず申請前に、生活衛生課(電話:096-364-3187)にご相談ください。
■相談・申請場所
保健所生活衛生課
■温泉を浴用または飲用に利用するには
温泉を利用する施設については、事前指導を受けることが必要です。
■対象
温泉を浴用施設や飲用施設に使用しようとする場合
■必要なもの
・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
・温泉のゆう出地及び温泉利用施設の付近見取り図
・温泉利用施設の配置図及び構造図
・分湯を受ける場合にあっては、分湯に関する契約書の写しその他分湯を受けることに関する書類
・温泉分析書の写し
・法第13条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
■手数料
35,000円
詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。 |