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FAQ-ID:4065 |
2012年1月13日作成(2024年6月9日更新) |
毒物劇物業務上取扱者の届出について
登録されている分類 [ 医療・病院 ]
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毒物劇物業務上取扱者の届出について教えてください。 |
回答いたします |
平成24年4月1日より業務上取扱者の届出窓口が熊本県薬務衛生課から熊本市保健所医療対策課に変わりました。
業務上、シアン化ナトリウム等の毒物若しくは劇物を取り扱う次の事業を行う
事業場は、毒物劇物業務上取扱者の届出が必要です。
・電気めっき事業
・金属熱処理事業
・大型自動車に積載して行う毒物劇物の運送事業
・しろあり防除事業
また、併せて毒物劇物取扱責任者設置届も必要です。
手続きの詳細は、電話でお問合せください。
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