医療費が一定額以上になる場合は、加入されている健康保険から一定額を超える部分が支給される「高額療養費制度」があります。
健康保険の種類によって手続きが異なりますので、詳しくは加入されている健康保険の所管窓口へお尋ねください。
■窓口の例
(1)社会保険に加入されている方
【政府管掌健康保険】
全国健康保険協会熊本支部(電話:096-240-1030)
【健康保険組合等】
・勤務先
(2)国民健康保険に加入されている方
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※ 各総合出張所でも受け付けております。 |