特定建築物に該当する建築物を建てる際には、建築確認の申請前に、事前指導を受けてください。また、特定建築物を使用してから1ヶ月以内には届出が必要です。
■特定建築物
・3000平方メートル以上の建物で次の用途
(用途:事務所、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、旅館
および学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む))
・8000平方メートル以上の建築で次の用途
(用途:学校教育法第1条に規定する学校)
■事前指導・届出に必要なもの
・施設の平面図、立面図、断面図など。
・給排水系統図、空調系統図、機器仕様書など。
■費用・手数料
無料
■問合せ先
保健所 生活衛生課(電話:096-364-3187) |