グループホームは、障がい者に対し主として夜間において世話人や生活支援員が、相談・入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上のお世話を行うものです。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つであり、「共同生活援助」というサービス名です。
グループホームの形態には、グループホームの生活支援員が介護を含めた包括的なサービスを行う「介護サービス包括型」と、介護については外部の居宅介護事業所へ委託し、その他の支援はグループホームの世話人が行う「外部サービス利用型」、事業所の職員が24時間体制で相談や介護等の日常生活の援助を行う「日中サービス支援型」があります。
なお、介護保険等、他の法令に基づく支援を受けられる場合は、その支援を優先して受けていただく必要があります。
■対象者
原則として、18歳以上の「障がい者」が利用可能です。
※介護の利用を希望する場合、障害支援区分認定の手続きが必要です。
※外部サービス利用型事業所で介護を受ける場合は、障害支援区分2以上が必要です。
※障がいは、身体障がい、知的障がい、精神障がい及び難病患者等のいずれも含まれます。
※障がいを有しているかの確認方法は、各障がい種別によって異なりますので、担当部署にお尋ねください。
■費用及び利用者負担
グループホームを利用するに当たって、その費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を本市から受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。但し、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担していただく金額の上限額を定めておりますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。各所得区分における上限額は、以下のとおりです。
生活保護世帯及び市県民税非課税世帯…0円
市県民税課税世帯…37,200円
※共同生活住居における食費、光熱水費、家賃等、利用者が負担すべき費用については、利用者の負担となります。
■自立支援給付の対象となる日数等
公費での支援対象とする日数(支給量)は、各市区町村の判断により決定します。本市は、「熊本市障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準」を定めており、この基準に基づき公平・公正な決定を行っております。基準は、市ホームページにおいて、公開しております。
■申請方法等
【所管】
居住地を管轄する各区役所福祉課にて受付・調査を行います。
【申請方法・手続きに必要なもの】
原則として、窓口にお越しいただき調査を行いますので、まずはお住まいの区役所福祉課へお尋ねください。
【申請時期等】
新規申請や変更申請においては、希望のあるときに随時申請等を行うことになります。
■支給決定までの期間等
自立支援給付の支給を決定する前に、介護度や支援の必要性を総合的に表す「障害支援区分」の認定を審査会に諮る必要があるため、申請及び調査から支給決定までに、2か月程期間を要する場合があります。
■指定事業者
障害福祉サービスを行う事業者は、都道府県等が指定します。
本市が指定する市内の事業所については、市ホームページに最新情報を掲載しております。関連するホームページ(関連リンク)を開き、「事業所一覧」をご覧ください。
なお、市外の指定事業者が運営するホームに入居することも可能です。 |