熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:159
2008年4月7日作成(2016年2月5日更新)
 ペットの販売業を行うときの手続きについて知りたい。
登録されている分類 [ 犬・猫 ]
ペットの販売業を行うときの手続きについて知りたい。  
 回答いたします
熊本市内で動物(畜産農業にかかわるもの及び試験研究用の目的で飼養しているものを除く)の販売、保管、貸し出し、訓練、展示等を業として行う場合、第一種動物取扱業の登録が必要です。
登録申請は動物愛護センター(電話:096-380-2153)にて受け付けますので、お問合せください。

第一種動物取扱業の一例
 【販売】 小売業者、卸売業者、繁殖業、施設を持たないインターネット等による通信販売業者 等
 【保管】 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター 等
 【貸出し】ペットレンタル業者、動物派遣業 等
 【訓練】 訓練・調教業者、出張訓練業者 等
 【展示】 動物ふれあいテーマパーク、動物園、乗馬(ふれあい目的)、アニマルセラピー業者 等

<注意事項>
 (1)インターネットなどを介した通信販売、ペットシッター、出張動物訓練、乗馬施設、アニマルセラピー業者も登録が必要です。
 (2)この登録は動物愛護および管理に関する法律で定められており、登録を受けないで営業すると100万円以下の罰金に処せられることがあります。

申請時の注意事項
 ・申請の事前相談が必要です。
 ・添付書類の中に、市役所の他部署(建築指導課、都市政策課、施設によってはそれ以外の法律関係部署)の指導・確認が必要なものもありますので、動物愛護センターを訪れて、申請書の記載方法、添付書類についての説明を受けてください。
 ・登録には、1件あたり、15,500円が必要です。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
 TEL:096-380-2153
 E-MAIL:doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp
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