熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2249
2008年4月30日作成(2025年5月9日更新)
 固定資産税の新築住宅の減額について知りたい。
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
固定資産税の新築住宅の減額について知りたい。  
 回答いたします
新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税額が減額されます。

1.適用対象
 ・専用住宅や共同住宅又は併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
 ・居住部分の床面積が50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上280u以下であること。

2.減額される範囲
 住居として用いられている部分の床面積が1戸あたり120uまではその全部、
 120uを超えるものは、120uに相当する部分が減額の対象となります。
 (併用住宅における店舗、事務所部分などは減額の対象となりません)

3.減額される額
 減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
 (都市計画税には、この減額措置はありません)

4.減額される期間
 ・一般住宅⇒新築後3年度分
 (長期優良住宅は5年度分)
 ・3階建以上の中高層耐火住宅⇒新築後5年度分
 (長期優良住宅は7年度分)
 ※長期優良住宅に該当する場合は、別途申告が必要となります。


 ※詳しくは、固定資産税課へお問い合わせください。

お問い合せ先
 固定資産税課(電話:096-328-2195)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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