新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税額が減額されます。
1.適用対象
・専用住宅や共同住宅又は併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
・居住部分の床面積が50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上280u以下であること。
2.減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が1戸あたり120uまではその全部、
120uを超えるものは、120uに相当する部分が減額の対象となります。
(併用住宅における店舗、事務所部分などは減額の対象となりません)
3.減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
(都市計画税には、この減額措置はありません)
4.減額される期間
・一般住宅⇒新築後3年度分
(長期優良住宅は5年度分)
・3階建以上の中高層耐火住宅⇒新築後5年度分
(長期優良住宅は7年度分)
※長期優良住宅に該当する場合は、別途申告が必要となります。
※詳しくは、固定資産税課へお問い合わせください。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195) |