出産のときに経済的な理由により入院することが困難な人が、児童福祉法に基づき低額の費用で入院助産を受けることができる制度です。
■対象となる人
・熊本市に住民票がある方。
・出産の時に、経済的な理由(生活保護を受給中の方、世帯全員が住民税非課税の方など)により入院することができない方。※その他経済的な理由で入院することができない方はご相談ください。
上記2点を全て満たす妊産婦の方が対象となります。
■自己負担額は?
・生活保護世帯 → なし
・市民税非課税世帯 → 出産育児一時金の20パーセントに2,200円を加えた額
※世帯の状況により異なります。
注:自己負担額は、出産予定日までに熊本市にお支払いいただきます。
また、上記の市への負担額以外に、施設でのおむつ代やお産セット等の実費は、ご本人負担の費用
となります。退院時に施設へ直接お支払いください。
■助産制度を利用できる施設(助産施設)は?
・熊本市民病院 東区東町4丁目1番60号 (電話:096-365-1711)
・熊本赤十字病院 東区長嶺南2丁目1番1号(電話:096-384-2111)
・慈恵病院 西区島崎6丁目1番27号 (電話:096-355-6131)
・福田病院 中央区新町2丁目2番6号(電話:096-322-2995)
■助産のお申込みは?
熊本市にお住まいの方は、マイナンバーカード又は申請者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)(※助産制度をご利用の年の1月1日に熊本市に住民票がなかった場合のみ必要となります。)、親子(母子)健康手帳と健康保険証をお持ちのうえ、必ずご出産前に各区役所保健こども課へ助産施設入所申込書を提出してください。
受付の際、ご家庭の経済的な事情をお尋ねしますことをご了承ください。
注:熊本市以外の方は、住所地の市役所または各福祉事務所へご相談ください。
■その他
施設に関しては事前に充分検討し、上記助産施設の中から選んでください。
医療上の特別な事情がない限り、施設の変更はできません。
また、出産後の申請や上記助産施設以外での出産及び自宅分娩などは、助産制度を適用できません。 |