熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2438
2008年4月30日作成(2021年11月19日更新)
 飲食店・食品関係の営業許可について知りたい。
登録されている分類 [ 衛生 ]
食品関係の営業許可について知りたい。  
 回答いたします
食品衛生法の定めにより、次に列挙する営業を行う場合は管轄保健所に営業許可を申請し、許可を得なければ営業を行うことができません。
申請受理後、担当の食品衛生監視員が施設を調査し、県知事の定める施設基準に合致していることを確認した後、許可となります。

許可を要する業種
【調理業】飲食店営業・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
【製造業】菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・そうざい製造業・複合型そうざい製造業・冷凍食品製造業・複合型冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業・食品の小分け業・添加物製造業
【処理業】集乳業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・食品の放射線照射業
【販売業】食肉販売業(包装品の販売のみの場合を除く)・魚介類販売業(包装品の販売のみの場合を除く)・魚介類競り売り業

この他、営業する際に届出が必要な業種がありますのでご注意ください。

以上の営業については、その取扱食品、取扱方法、営業施設の施設基準など、業種ごとに様々な定義、基準、制限がありますので、詳しくは食品保健課までお問合せください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 食品保健課
 TEL:096-364-3188
 E-MAIL:shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp
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