熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5595
2021年3月8日作成(2026年6月20日更新)
 マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
登録されている分類 [ マイナンバーカード(利用等) ]
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのか  
 回答いたします
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすると、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できます。
従来の健康保険証は令和7年12月1日をもって有効期限が到来し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。

登録方法
・医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーで登録
・「マイナポータル」で登録
・セブン銀行ATMで登録
・マイナンバーカードセンター、サテライトや各区役所の支援端末で登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・いったんマイナンバーカードに保険証を登録すると、転職・結婚・引越し等で保険者が変わってもカード自体に保険証を再登録する必要はありません。保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで 医療機関・薬局を利用可能です。
・限度額適用認定証として利用可能です。(限度額適用認定証の申請手続きが不要となります(保険料に滞納のある方等は申請手続が必要です))
・薬剤情報及び特定健診情報等の提供に同意していただくことで、データに基づく適切な医療を受けることが可能

問合せ先  
熊本市マイナンバーカードコールセンター
TEL:096-277-1869 応答時間:8時30分〜17時15分 年末年始を除く(令和8年9月末まで 8:30〜19:00)  
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