■受動喫煙とは
他人の喫煙によりたばこから発生したけむりにさらされることです。
受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)があります。
年間約1万5千人が、受動喫煙を受けなければ、これらの病気で亡くならずにすんだと推計されています。
■健康増進法について
望まない受動喫煙を防ぐため、2020年4月から改正健康増進法が全面施行されました。
多くの人が利用する施設では喫煙できる場所・できない場所が明確に区分され、20歳未満の人は喫煙できる場所に入ることができません。
【改正のポイント】
・「望まない受動喫煙」をなくすことをめざします。
・20歳未満の人、病気の人、妊娠している人など受動喫煙による健康への影響が大きい人に特に配慮し、受動喫煙対策を徹底します。
・施設や場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、利用する人が分かるよう掲示を義務づけます。
■受動喫煙についての相談先
健康増進法による規制の実効性を高めるため、熊本市受動喫煙防止対策専用コールセンターにて熊本市内で生じた法令違反による受動喫煙の被害に関する情報を受け付けています。
いただいた情報に基づき調査の上、必要に応じて指導などを行い、是正を図ります。
熊本市受動喫煙防止対策専用コールセンター
(電話番号)096-328-2140
(受付時間)月〜金(祝日・年末年始除く)8時30分〜17時15分
・コールセンターでは、「受動喫煙に関する義務違反の内容」「受動喫煙にあった具体的な状況」「施設名や住所」「受動喫煙をうけた日時」などをお伺いします。
【相談の例】
(例1)お店に行ったら、店内で喫煙している人がいて受動喫煙をうけました。お店の出入口には喫煙についての表示がありませんでした。
→2020年4月からは、喫煙設備のあるお店や経過措置等により全面喫煙が認められているお店は、外からでも簡単に分かるように、定められた標識を掲げることが義務付けられています。コールセンターでは、具体的な状況をお伺いし、必要に応じて指導を行うなど是正を図ります。
(例2)お店の外に灰皿が置かれていました。出入口のすぐ横だったので、通る時に受動喫煙をうけました。
→屋外や家庭などでの喫煙の際は、受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮する義務があります。また、お店の管理をする方は、お店の外に喫煙所を作る時は、受動喫煙が生じないような場所に設置するよう配慮する義務があります。コールセンターでは、具体的な状況をお伺いし、必要に応じて是正を依頼するなど対応を行います。
(例3)お店の中にある喫煙エリアに、20歳未満の未成年者も入っていました。短時間ならいいのですか?
→すべてのお店・施設において、喫煙エリアには客・従業員ともに20歳未満の人は立ち入りが禁止されています。コールセンターでは、具体的な状況をお伺いし、必要に応じて指導を行うなど是正を図ります。 |