『まちの広場』とは地元における交流等の場として「まちの広場設置要綱」に基づき設置する広場で、地元で除草等日常の維持管理を行っていただきます。
無償で土地を貸すことについて地権者の同意がある土地を市が地権者と土地使用賃借契約書(無償)を締結し、整地、外柵その他施設を市が設置します。
原則として5年以上の長期契約が必要ですが、地権者は固定資産税が一部減免されるなどのメリットもあります。
設置に当たっては周辺に公園が存在せず、地元から広場の設置要望があり、かつ地元で候補地を選定し地権者の内諾を得ていることなど一定の条件を満たす必要があります。
『まちの広場』の詳しい内容につきましては、各土木センターまでお問い合わせください。 |