熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5023
2016年5月9日作成(2021年3月31日更新)
 (熊本地震:支援) 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害見舞金の支給
登録されている分類 [ 災害援助、福祉(その他) ]
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害見舞金の対象  
 回答いたします
災害弔慰金
 地震によりお亡くなりになった方(熊本市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)において、震災関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。

【対象となる方】
 熊本地震により亡くなった方(関連死を含む)のご遺族

【内容】
 ・亡くなった方が生計維持者    500万円
 ・亡くなった方が生計維持者以外  250万円


災害障害見舞金
 地震により心身に重度の障がいを受けた方(委員会において、震災との関連性が認められた方を含む)に、災害障害見舞金を支給します。

【対象となる方】
 地震により心身に以下の内容の障がいを受けた方
  @両目が失明したもの
  A咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  B神経系統の機能又は精神に障がいを残し、常に介護を要するもの
  C胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  D両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  E両上肢の用を全廃したもの
  F両上肢をひざ関節以上で失ったもの
  G両上肢の用を全廃したもの
  H精神又は身体の障がいを重複する場合における当該重複する障がいの程度が
   前各号と同程度以上と認められるもの

【内容】
 ・重度の障害を受けた生計維持者        250万円
 ・重度の障害を受けたその他の方        125万円


災害見舞金
 地震により重傷を負った方及び住家に一定以上の被害を受けた方に、災害見舞金を支給します。

【対象となる方・内容】

 ・災害により1ヶ月以上の重傷を負った方   3万円
 ・住家の全壊、全焼または流出        5万円
 ・住家の大規模半壊、半壊または半焼     3万円

 ※ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受けられた方は対象となりません。
 ※「重傷を負った方」は、平成28年度熊本地震による直接的なけがをされた方が対象となります。


問合せ先
《災害弔慰金及び災害障害見舞金について》
 健康福祉政策課 096-328-2972
 (月〜金曜日(祝日除く) 8:30〜17:15)


《災害見舞金について》
 中央区福祉課 096-328-2312   東区福祉課   096-367-9127  
 西区福祉課  096-329-5403   南区福祉課    096-357-4129
 北区福祉課    096-272-1118   健康福祉政策課 096-328-2972
 (月〜金曜日(祝日除く) 8:30〜17:15)

申請窓口
 各区役所 福祉課
 (月〜金曜日(祝日除く) 8:30〜16:00)  
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 健康福祉政策課
 TEL:096-328-2340
 E-MAIL:kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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