後期高齢者医療被保険者が死亡されたときは、下記お問合せ先にて次のとおり手続きを行ってください。
■葬祭費支給申請について
喪主の方に2万円の支給を行います。葬祭の執行がわかるもの(会葬礼状または領収書の写しなど)・振込口座の通帳など振込先のわかるものをお持ちいただき、申請してください。
※ 死亡された方の後期高齢者医療資格確認書をお持ちの場合は、ご返却ください。
※ 葬祭日の翌日から2年が経過すると、時効により支給ができなくなります。
※ 振込みを希望する口座が申請者(喪主)以外の名義の場合、委任(委任者印)が必要となります。
■相続人代表者指定届の提出について
ひと月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分は、高額療養費として払い戻しを受けることができます。被保険者が死亡されている場合は、「相続人代表者指定届」の提出により相続人へ支給することができますので、相続人の代表者の方は、・振込口座の通帳など振込先のわかるもの・相続関係を確認できる書類(戸籍謄本等)を持参の上、手続きを行ってください。
この届出をすることで、後期高齢者医療の高額療養費の支給・保険料の還付・介護保険料の還付、介護高額療養費、住民税の還付、申立人への送付先変更をすることになります。
※ 振込みを希望する口座が申請者以外の名義の場合、委任(委任者印)が必要となります。
<対象となる手続き>
・市県民税の還付手続き
・介護保険料・後期高齢者医療保険料の還付手続き
・介護保険 高額介護サービス費の支給手続き
・後期高齢者医療 高額療養費の支給手続き
・後期高齢者医療・介護保険 高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費の支給手続き
・市県民税・介護保険・後期高齢者医療に関する通知等の送付先の変更手続き
※非課税の方については、市県民税のお手続きは対象外となります。
■保険料について
死亡月の保険料についてはそのまま納付されますようお願いいたします。死亡月の翌月以降に精算分の保険料変更通知書を発送します。
■後期高齢者医療のみの手続きを希望される場合は、「相続人代表者指定届」ではなく「申立書」(高額療養費)「登録情報変更届」(送付先変更)を提出いただきます。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |