熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3475
2010年3月18日作成(2023年6月9日更新)
 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置について知りたい
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置について知りたい  
 回答いたします
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、地方税法に定める期日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が60万円超。)を行った場合、次の要件を満たした時には、一戸あたり120u相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。
 なお、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。

要件
 次の@からCまでの工事のうち、@を含む工事であること
  @窓の改修工事
  A床の断熱改修工事
  B天井の断熱改修工事
  C壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
 ☆@からCまでの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること

※詳しくは、固定資産税課までお問い合わせ下さい。

お問い合せ先
 固定資産税課(電話:096-328-2195)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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