私たちのまちの健全な発展と秩序のとれた整備を進めるため、開発行為(建物を建てるために土地の造成などをすること)をしようとするときは、事前に市長の許可を受けなければなりません。
■対象面積
・市街化区域 --- 1,000平方メートル以上
・市街化調整区域 --- 広さに関係なく必要
・都市計画区域外の区域 --- 10,000平方メートル以上
■相談に関する資料
ご相談にお越しの際には、相談に関する資料として字図、土地・建物登記簿謄本等を
ご持参くださるようお願いします。
■お問合せ先
都市建設局 開発指導課(電話:096-328-2507 ) |