市街化調整区域では開発行為及び建築行為が制限されています。
組立、解体、撤去などが比較的、簡単に行えるプレハブ、ユニットハウスなどを建築する場合でも、一般の建築物と同じ取り扱いになります。
また仮設建築物(※)に該当するものであれば、都市計画法の建築許可は不要ですが、単に、「プレハブ等の簡易な物を利用している。」というだけでは仮設建築物として取り扱うことはできませんのでご注意ください。
詳細については 開発指導課(電話:096-328-2507)にご相談ください。
※仮設建築物とは?
仮設建築物とは、工事中の現場事務所、店舗等の改築に伴う仮店舗のような、一時的に使用した後に除却されることが明らかな建築物のことです。
■お問合せ先
都市建設局 開発指導課(電話:096-328-2507) |