個別の土地や家屋の取引価格については、市役所・区役所で把握しているものではありません。
なお、地価等の目安を知る上で、不動産無料相談会や土地の地価公示価格がございますのでご利用ください。
■不動産無料相談会について
毎年2回、各区役所にて不動産鑑定士による不動産の無料相談会を行っています。
不動産に関する価格、賃料等について不動産鑑定士が相談に応じます。
■地価情報について
一般の土地取引の目安となる水準の価格として公的に評価されているものには、地価公示価格及び都道府県地価調査価格があります。
(1)地価公示価格
「国土交通省土地鑑定委員会」が、全国の都市及びその周辺地域において標準的な土地(標準地)
を選び、毎年1月1日現在の正常な価格を判定し、その結果を公表するもので、
一般の土地取引の価格の指標となるほか、公共事業用地の取得価格の算定規準とされるなど、
適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
(2)都道府県地価調査価格
「都道府県知事」が、全国の都市及びその周辺地域において標準的な土地(基準地)を選び、
毎年7月1日現在の正常な価格を判定し、その結果を公表するもので、地価公示と同様の役割を
果たしています。
※地価公示価格は、国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」より閲覧できます。
こちらの「不動産情報ライブラリ」(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)よりご覧ください。 |