| ■ 草刈りは、土地の所有・管理者が行うのが原則です。(あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例)近隣に迷惑をおよぼすほど雑草が多く放置されている空地で、所有者が分からない場合は、各区役所の総務企画課にご相談ください。土地の所有者を調査し、文書にて除草の指導を行います。 
 
 <注意事項>
 ・除草指導につきましては法的な強制力はありませんので、あくまで協力依頼ということになります。
 ・依頼者の住所、氏名等の個人情報は土地の所有者に知らせることはありません。
 
 
 ■相談窓口
 ※各区役所 総務企画課
 ・中央区役所 総務企画課(096-328-2610)
 ・東区役所  総務企画課(096-367-9121)
 ・西区役所  総務企画課(096-329-1142)
 ・南区役所  総務企画課(096-357-4112)
 ・北区役所  総務企画課(096-272-1110)
 
 
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