熊本市では、市民の皆さんが安心してボランティア活動などの公益性のある活動を行うことができるように、「熊本市ボランティア活動保険」制度を設け、ボランティア活動中の思わぬ事故の救済に備えております。
※保険の対象はボランティアを行う団体です(自治会、こども会等の地域団体も含みます)。個人で行うボランティア活動は、よかよかボランティアへの登録を行い、よかよかボランティアの活動に限り対象です。
※保険料は全額市が負担します。また、保険加入手続きは不要です。
詳しくは、下記の関連ホームページ「熊本市ボランティア活動保険」を参照ください。
■保険の対象となる団体
この保険の対象は、市民の皆さんにより自発的に構成されたボランティア等の市民活動団体で、市内を拠点として、無報酬(弁当代、交通費程度は無報酬とみなす)で継続的かつ計画的な活動を行っている団体です。
■保険期間
保険期間は、毎年度4月1日から翌年度4月1日までです。
■対象となる活動
ボランティア活動に伴う活動が対象です。
(1)地域社会活動
⇒清掃活動、資源回収・リサイクル活動、防災活動、防犯活動、
交通安全活動、保健衛生活動、自治会、子ども会、校区自治協議会等地域団体の運営
(2)社会福祉活動
⇒社会福祉施設等への援護活動、高齢者・障がい者等への援護活動
(3)社会教育活動
⇒スポーツ活動、文化活動(参加者は除く)
(4)青少年育成活動
⇒青少年育成団体の指導育成活動、非行防止パトロール
(5)その他社会奉仕活動
■保険の内容
熊本市ボランティア活動保険には、損害賠償責任保険と傷害保険があります。
※詳しくは、「熊本市ボランティア活動保険のご案内」をご覧ください。
【賠償責任保険】
・身体賠償 :1名につき 最高5千万円 1事故につき 最高1億円
・財物賠償 :1事故につき 最高5千万円
・保管物賠償:1事故につき 最高300万円
【傷害保険】
・死亡 :1名につき 300万円
・後遺障害 :障害の程度により1名につき 最高 300万円
・入院 :180日を限度として 日額 3,000円
・通院 : 90日を限度として(180日以内) 日額 2,000円
■保険の手続き
加入手続きは必要ありません。会則や年間計画、昨年度活動実績書、会員名簿は、事故発生時に必要となりますので、作成・保管を行ってください(様式は任意です。)。
万が一事故が発生した場合、30日以内に団体の担当課または地域活動推進課(電話:096-328-2036)までご連絡ください。ボランティア等の市民活動団体の代表者の方より、所定の事故報告書類を提出していただき、本保険制度の要件を満たしている場合、保険が適用されます。
※事故発生から30日以内に事故報告を行わない場合、保険金が支払われない、または減額となることがあります。
■問合せ先
地域活動推進課 熊本市ボランティア活動保険担当
電話:096-328-2036
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