| 原付バイクのナンバープレートは、市町村が課税客体の把握と税金の賦課・徴収のために、交付しているものです。このナンバープレートの番号による所有者の住所や氏名は、地方税の事務上の「秘密」にあてはまります。 したがいまして、原付バイクの所有者やその住所を第三者に知らせる行為を適法なことと認める法律や判例がない限りお答えすることはできません。
 
 ■普通自動車の場合
 だれでも登録事項等証明書の交付を運輸支局に請求することができます。
 軽自動車の場合は、こうした制度はありません。(司法書士などを通じても不可)
 
 ■原付バイクが私有地に放置されている場合
 市役所から所有者へ連絡します。
 ナンバープレートの番号、放置場所の住所・名称と連絡先の氏名・電話番号を市民税課 軽自動車税班にお 知らせください。
 なお、放置されている原付バイクの取扱いにつきましては、当事者間で解決をお願いします。
 
 ■原付バイクが公有地に放置されている場合
 管理者へご連絡ください。
 <例>
 市道、公園:各土木センター(中央区・西区・東区・南区・北区)
 ※国道・県道・市道の判断ができない場合は、事業ごみ対策課(電話:096-328-2362)へご連絡ください。
 
 ■事件などの場合
 警察からの照会であれば回答できる場合があります。まず警察にご相談ください。
 
 ■お問合せ先
 市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181)
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