熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2238
2008年4月30日作成(2019年11月5日更新)
 法人が市内に新しく事務所・事業所等を設置した場合、どのような手続きが必要ですか?
登録されている分類 [ 法人・事業所税 ]
法人が市内に新しく事務所・事業所等を設置した場合、どのような手続きが必要ですか?  
 回答いたします
支店・営業所・出張所等の名称に関わらず、熊本市内に新しく事務所・事業所等を設置した場合には、「法人(設立・設置)申告書」の提出が必要です。

法人(設立・設置)申告書の提出
 (1)法人(設立・設置)申告書の入手方法
  下記の関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の申告用紙・届出用紙が欲しい。」を参照くださ
  い。
   
 (2)添付書類
   ・本店の登記事項証明書の写し
   ・定款の写し
   ・特定非営利活動法人設立の場合には監督庁の認証を表すものの写し

 (3)法人(設立・設置)申告書の提出方法
  下記の関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の提出先について教えてください。」を
  参照ください。

熊本市への届け出の他に、県央広域本部、税務署への届け出も必要です。
 (1)法人県民税・事業税:県央広域本部税務部にお問合せください。
  ・県央広域本部税務部(電話:096-333-3200)

 (2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
  ・熊本西税務署(代表:096-355-1181)
  ・熊本東税務署(代表:096-369-5566)
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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