個人市民税の納税方法は、以下の方法があります。
■給与からの特別徴収(給与所得者の場合)
勤務先にて通常6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が一括して納入する方法です。
<納 期>
徴収した月の翌月10日まで
※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は、毎年5月中旬です。
■普通徴収(事業所得者、年金所得者などの場合)
市役所から送付された納税通知書により金融機関等の窓口で個人が直接納付する方法です。
<納 期>
通常6月、8月、10月、翌年1月の4回です。
<納付場所>
・銀行、信託銀行、信用金庫、農業協同組合、信用組合、その他
・郵便局
・市役所納税課、東・西・南・北区税務室、各総合出張所
※納税通知書(納付書)の発送日は、毎年6月初めです。
■公的年金からの特別徴収(年金所得者の場合)
公的年金等の所得にかかる税額を公的年金からあらかじめ差し引き、年金支払者が納める方法です。
そのため、公的年金等にかかる税額が支給月ごとに年金支払額から差し引かれます。
なお、この制度によって、新たな税負担は生じません。
<対象となる方> ※4月1日現在
・年額18万円以上の公的年金を受給している65歳以上の方で、市県民税が課税となる方
・公的年金から、所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を差し引いた後の額
が、市県民税額よりも多い方
○給与所得・公的年金等に係る所得以外の所得がある方の納税方法の選択
給与所得の他にも所得がある方については、年間の税額のうち、給与所得分の税額のみを特別徴収
で納付し、その差額を普通徴収で納付する方法と、年間の税額のすべてを特別徴収で納付する方法
のいずれかを選択することができます。この選択は、確定申告や市県民税申告時にできます。
※年金保険者から年金受給者に送付される年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは、年金から差し引かれる個人市県民税のことです。(個人住民税と個人市県民税は同じです。)
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