(路外駐車場の届出制度)
一定規模以上の一般公共の用に供する駐車場(誰でも自由に利用できる)を設置する場合は、届出が必要となっています。
■駐車場法に基づく届出が必要な駐車場
以下の(1)〜(3)の全てに該当する場合、届出が必要となります。
(1)駐車料金を徴収する駐車場であること。
(2)一般公共の用に供する(誰でも自由に利用できる)こと。
(3)自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上のもの。
※なお、特殊装置(機械式)による駐車場の場合は、1台当たり15平方メートルとして計算します。
【駐車場法に規定する基準】
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上駐車場の場合、当該駐車施設の構造および設備は駐車場法施行令で定める技術的基準に適合したものでなければなりません。
■都市再生特別措置法に基づく届出が必要な駐車場
以下の(1)〜(3)の全てに該当する場合、届出が必要となります。
(1)滞在快適性等向上区域内であること。
(2)一般公共の用に供する(誰でも自由に利用できる)こと。(料金徴収の有無は関係なし)
(3)自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が50平方メートル以上のもの。
【都市再生特別措置法に規定する路外駐車場配置等基準】
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が50平方メートル以上駐車場の場合、当該駐車施設の構造は路外駐車場配置等基準で定める基準に適合したものでなければなりません。
■届出先・お問合せ先
【市街地整備課】(電話 096-328-2537) |