2項道路とは、建築基準法が適用される際すでに建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道(公道、私道を問いません。)で、特定行政庁が指定した建築基準法第42条第2項の道路のことです。
この2項道路に接して建築物を建築(新築、増築等)したり、付属する門や塀をつくるときは,その道路の中心線から2m下がったところを道路と敷地の境界とみなす必要があります。この道路中心線から2m後退することをセットバックと呼んでいます。
なお、幅員4m未満の道で2項道路になるかどうかについては、【建築指導課】へ「道等の判定」を提出していただくと個別に判定をいたしております。なお、判定には2〜3週間程度の時間を要します。
判定済みのものは、【建築指導課】で閲覧できます。(場所間違い等トラブルの原因となるため、電話・FAXでの問い合わせについてはお答えしておりません。) |