熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1873
2008年4月28日作成(2021年3月1日更新)
 自立支援医療(精神通院)の申請について知りたい。
登録されている分類 [ 障がい、障がい者 ]
自立支援医療(精神通院)の申請について知りたい。  
 回答いたします
在宅の精神障がい者の方がこの制度を利用されると、精神疾患のための通院医療費の自己負担額が、原則1割になります。ただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。

対象者
 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)を有する方。
 ・ただし、一定所得以上の世帯では対象外となることもあります
 ・精神障害者手帳をお持ちでない方もこの制度を利用できます。
 ・医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用します。
 ・原則として複数の病院、薬局等を指定することはできません。
 ・1年ごとに継続申請が必要です(有効期限日の3か月前から継続手続きが可能)。

申請窓口
 中央区役所 福祉課 096-328-2313
 東 区役所 福祉課 096-367-9177
 西 区役所 福祉課 096-329-5403
 南 区役所 福祉課 096-357-4129
 北 区役所 福祉課 096-272-1118
 総合出張所(託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田)
 
 ※代理の方でも申請できます(代理人の身分証明書が必要となります)。

新規、継続、再申請
 ・支給認定申請書
 ・意見書(精神通院用)(※1)
 ・健康保険証の写し(※2)
 ・受給者証(継続・再申請の場合)
 ・本人の年間収入がわかるもの(※3)
 ・マイナンバーに係る書類
 (※1)継続申請で前回申請時に意見書を添付し、かつ、これまでの治療内容・方針に変更がない場合は
    意見書の添付は不要。
 (※2)国民健康保険の場合、同一保険の家族全員分が必要。後期高齢者医療の場合、同一世帯で後期
    高齢者医療の家族全員分が必要。
 (※3)市町村民税非課税世帯の場合に提出が必要。(申請日がその年の6月以前の場合は前々年、7月
    以降の場合は前年の収入)例:年金振込通知書、振込通帳のコピーなど

 ◎手帳と同時申請の場合、手帳の申請が診断書(精神障害者保健福祉手帳用)によるものであれば、
  意見書(精神通院用)を省略できます。

変更申請(月額負担上限額、医療機関・薬局・訪問看護事業所等の変更や追加)
 (1)月額負担上限額の変更
  ・支給認定申請書
  ・受給者証
  ・健康保険証の写し(※2)
  ・本人の年間収入がわかるもの(※3)
  ・マイナンバーに係る確認書類
  ※「重度かつ継続」の非該当者が該当で変更申請を行う場合、自立支援医療費の意見書(精神通院用)の
   添付が必要。

 (2)医療機関、薬局、訪問看護事業所等の変更、追加
  ・支給認定申請書
  ・受給者証
  ・マイナンバーに係る確認書類
  ※デイケア、訪問看護等を追加する場合、意見書(精神通院用)の添付が必要(訪問看護を追加する
   場合は訪問看護指示書でも可)   

変更届(氏名・住所・連絡先、健康保険等の変更)
 ・記載事項変更届
 ・受給者証
 ・マイナンバーに係る確認書類
  (1)氏名の変更:氏名の変更を証明するもの
  (2)熊本市内における住所の変更:新住所を証明するもの(新住所がわかる郵便物等でも可)
  (3)加入する健康保険の変更(自己負担上限額が変わらない場合):変更後の健康保険証
   ※保険の種類の変更に伴い所得区分が変更となる場合は、月額負担上限額の変更申請が必要。
 
破損、紛失などによる再交付申請
 ・再交付申請書
 ・紛失以外の場合は受給者証
 ・マイナンバーに係る確認書類

死亡、その他の理由による返還届
 ・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費受給者証返還届
 ・受給者証

マイナンバー制度に伴う必要書類
 平成28年1月から、マイナンバー制度の導入により、申請書に個人番号の記載および以下の全ての書類の提示が必要となります。
 (1)ご本人が窓口で申請する場合
  @個人番号カード又は通知カードなど
  A身元確認書類(※1)

 (2)代理人が窓口で申請する場合
  @本人の個人番号カード又は本人の通知カードなど
  A代理人の身元確認書類(※1)
  B代理権確認書類
  ・法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
  ・任意代理人の場合:委任状(任意様式)

 (※1)申請者(代理人)の身元確認として、顔写真付きの本人確認書類1点
    (運転免許証、パスポート、障害者手帳など)、または、
     顔写真付きではない場合2点(公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証など)が必要。
    (ただし、(1)の場合で@個人番号カードを提示する場合には、A身元確認書類は不要です。)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 障がい者支援部 こころの健康センター
 TEL:096-366-1171
 E-MAIL:kokoronokenko@city.kumamoto.lg.jp
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