熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1857
2008年4月28日作成(2023年6月17日更新)
 児童扶養手当の受給資格がなくなるのはどのような場合ですか?
登録されている分類 [ ひとり親、手当・助成金 ]
児童扶養手当の受給資格がなくなるのはどのような場合ですか?  
 回答いたします
手当受給者の方で下記に該当する場合は受給資格がなくなります。届の提出が遅れますと、一旦支払った手当を返還していただくため、大変面倒な手続きとなります。ご注意ください。

 (1)婚姻の届出をしたとき。
 (2)婚姻の届出はなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても
  ひんぱんに定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき。
 (3)児童を養育しなくなったとき。
  (前夫又は前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託されたなど)
 (4)受給者や児童が国外に転出したとき。
 (5)受給者本人や児童が死亡したとき。

 ※この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合は
  下記までお問合せください。

お問合せ先
 ・中央区役所  保健こども課 096-328-2421
 ・東区役所   保健こども課 096-367-9130
 ・西区役所   保健こども課 096-329-6838
 ・南区役所   保健こども課 096-357-4135
 ・北区役所   保健こども課 096-272-1104
 ・託麻総合出張所  096-380-3111
 ・河内総合出張所  096-276-1111
 ・幸田総合出張所  096-378-0172
 ・天明総合出張所  096-223-1111
 ・城南総合出張所  0964-28-3114
 ・清水総合出張所  096-343-9161
 ・龍田総合出張所  096-338-2231  
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 担当課
■こども局 こども育成部 こども支援課
 TEL:096-328-2158
 E-MAIL:kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp
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