介護保険制度の住宅改修費は、在宅生活をする上で必要な住宅改修内容を事前申請し、改修完了後、改修にかかった費用を施行業者に全額支払った後にその領収書と必要書類を添えて支給申請することで、対象となった改修費用の9割(または7,8割)を被保険者へ給付する「償還払い」で介護給付を行っています。
ただし、このような一時的に住宅改修費用の全額を施工業者に支出することが困難な方に対し、住宅改修費の対象額(20万円を限度)にあたる9割(または7,8割)分を、被保険者から受領委任を受けた施工業者に市から直接支払う「受領委任払い」を実施しております。
■利用できる対象者
・介護保険料の滞納がない方
■相談窓口及び申請場所
・中央区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118)
■申請書類
下記の関連するホームページよりダウンロードすることが出来ます。
■施工業者の方へ
受領委任払制度を利用する施工業者は、熊本市に登録することが必要です。
(施工業者の登録は、事前申請と同時又はその前に行ってください。) |