寝たきり状態にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が発生している、もしくはその発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
医療費控除の申請方法等については、お住まいの地区を管轄する税務署にお尋ねください。(熊本市ではお答えできません。)
〇中央区・西区・南区・北区にお住いの方
熊本西税務署(電話:096-355-1181)
〇東区にお住まいの方
熊本東税務署(電話:096-369-5566)
↓(参考)国税庁HP(税務署所在地・案内(熊本県))
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/location/kumamoto.htm
■【医療費控除の申請に必要な確認書の交付条件】は、次のとおりです。
申請には、医師の発行する「おむつ使用証明書」、または熊本市が発行する「おむつ使用確認書」を提示することが必要です。
(1)医師の発行する「おむつ使用証明書」
⇒ご自分のかかりつけお医者さまにお尋ねください。「おむつ使用証明書」の発行は有料ですので、発行依頼する際は前もって証明書がいくらぐらいか金額をかかりつけの病院に確認ください。
(2)熊本市が発行する「おむつ使用確認書」
⇒各区役所福祉課に申請ください。医療費控除を受けるのが1年目の方と2年目以降の方で、発行にかかる要件に違いがありますので、以下をご確認ください。
【おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方】
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において以下の@・Aを満たすこと。
@「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であること。
A「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
【おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方】
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記の@・Aの記載があること。
※発行要件に該当しないときは「おむつ使用確認書」を発行することができませんので、医師が発行する「おむつ使用証明書」をもって医療費控除を受けてください。
●申請手続ができる方
・被保険者本人(要介護を受けている方)
・被保険者の家族(同一世帯か続柄の確認がとれる場合)
・それ以外の方(税理士など)の場合は、被保険者本人からの委任状が必要になります。
※申請書類については、各区役所福祉課に備えてあります。
●申請の際に、持参いただくもの:
身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
※代理申請の場合は本人と代理人の2人分
●確認書交付手数料
無料
■お問合せ・申請窓口
・中央区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118)
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