女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。(民法第733条第1項)
【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日からとなります。
(離婚の日を1日目と数えて101日目から婚姻できます。)
民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。
一方、婚姻から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子か推定できなくなります。このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられています。
ただし、法律上の父の推定が重複するおそれのない場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
詳しくは、
中央区役所 区民課(電話:096-328-2249)
東区役所 区民課(電話:096-367-9124)
西区役所 区民課(電話:096-329-8503)
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